2020-03-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
今回の法改正の中では具体的には触れていませんが、労災保険法の改正案、ちょっと順番が違うんですけれども、済みません、労災保険法の改正案のところで、七十歳までの雇用、就労が努力義務化されるということで、ここの適用のところも改正はあるんですけれども、ここにちょっと直接は関係ないんですけれども、前提として、今後、今まで以上に年齢の高い高齢者の方が働くということは、今回の複数事業主で雇用される労働者の対応の改正
今回の法改正の中では具体的には触れていませんが、労災保険法の改正案、ちょっと順番が違うんですけれども、済みません、労災保険法の改正案のところで、七十歳までの雇用、就労が努力義務化されるということで、ここの適用のところも改正はあるんですけれども、ここにちょっと直接は関係ないんですけれども、前提として、今後、今まで以上に年齢の高い高齢者の方が働くということは、今回の複数事業主で雇用される労働者の対応の改正
事業所内保育を目的とするとしつつ、当該事業所の労働者の子供がいなくてもよい、株式会社への委託や複数事業主からの委託も可能など、その責任の所在が設置企業にあるのか、委託先にあるのか、極めて曖昧です。補助金の支給、監視業務を公募で委託するとしていますが、その要件もいまだに明確にされていません。
また、中小企業の従業員の方に対する対応ということでございましたけれども、複数事業主による共同設置も可能でありますので、そういう意味では、これまでの事業所内保育施設よりも中小企業にとっても設置のしやすいものになるのではないかなと。例えば、卸商業団地、工業団地における協同組合という形式が一つ考えられるわけであります。
確かに、おっしゃっていただいたように、本保育事業は、認可施設並みの高い助成を受けられるということもございますし、また複数事業主による共同設置ができる、またいろんな市町村の関与が少ないということで、これまで以上に事業所内保育施設が設置しやすいというメリットがございます。また、高い助成金というのも用意しております。こうした点について、企業へ積極的に周知、広報を行っていく必要があると思っております。
○政府参考人(吉本明子君) 現行の助成金、これまでも複数事業主による設置も可能だということでパンフレットなどを使ってやっておりましたけれども、来年度、制度を拡充いたしますので、それにつきましても併せて周知を図っていきたいと思っております。
それで、今度AIJで起きたのは、総合型という複数事業主の参加する基金制度なんです。 結局、いろいろな経過があって、財政運営だけは物すごく締めたんですけれども、運用は緩和していたんですね。資産運用でああいうふうにつけ込まれたわけです。
どういうことを伺いたいかといいますと、これもさっきの内閣委員会で紹介したのですが、雇用形態が多様化するだけじゃなくて、複数事業主、複数事業場で働く掛け持ち、細切れパートという、こういう表現をいたします。そういう労働者が大変増えている。特にその典型として、国公立の大学や私学の大学で非常勤講師という方が増えております。
営業時間等の営業の種類、内容または方法について複数事業主が共同の行為をする場合には、競争を制限し、独占禁止法に抵触する可能性がありますが、公正取引委員会の示す指針によりますれば、労働問題への対処のために行う営業時間等の基準の設定であること、需要者の利益を不当に害するものでないこと、構成事業主にその遵守を強制しないものであることの要件に該当すれば、原則として独禁法に抵触しないこととされてございます。
複数事業主、多摩川競艘の場台は青梅市と匹市事業組合があるわけですけれども、この一本化の問題について、雇用保険については既に一九七五年の五月に、年次有給休暇、当時は特別有給休暇と言っておったようですけれども、これにつきましては一九七二年十二月に一本化いたしております。この実態をどうお考えになるのか。